1953-07-24 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第24号 戦中戦後にわたつて国鉄が国民を支配して、権力者のためには乗車制限をしたり、貨物受託を停止したりしたが、乗車制限は憲法の移動の自由に違反をし、貨物受託停止は憲法の経済活動の自由に違反をし、また客車、電車で座席を提供しないことは、憲法の文化生活を営む自由に違反しておる。つまり国鉄は憲法にも違反をし、鉄道営業法にも違反をしておるわけである。よつて私は本法を修正したいと思う。 鈴木仙八